宮城県スポーツ指導者協議会会則


第1章 総   則

 第1条  本会は、財団法人宮城県体育協会寄付行為第30条第1項の規定により設置されたもので、事務局を財団法人宮城県体育協会(以下「県体協」という)内に置く。


第2章 目的及び事業

 第2条  本会は、財団法人日本体育協会公認のスポーツ指導者として、相互の連携と資質の向上に努めるとともに、地域スポーツ活動の推進を図り、もって宮城県のスポーツ振興に寄与することを目的とする。
 第3条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員相互の連携と資質の向上に関する事業
(2) 地域のスポーツ活動の推進に関する各種事業の実施
(3) スポーツの振興に関する事業の支援・後援 
(4) スポーツに関する講習会・研修会への指導者の派遣
(5) その他、目的達成に必要な事業


第3章 組   織

 第4条  本会の会員は、次の各号に該当するものを持って構成する。
(1) 財団法人日本体育協会公認スポーツ指導員の資格を有する者
(2) 本会の目的及び事業に賛同し、理事会で推薦する者
 第5条  本会に、次の支部を置く。その規定は別に定める。
 仙台市青葉区   仙台市泉区   仙台市宮城野区   仙台市若林区
 仙台市太白区   仙台地区    大河原地区     大崎地区
 築館地区     迫 地区    石巻地区      気仙沼・本吉地区
    2  本会には、理事会の承認をもって、種別ごと・協議種別に部会を置くことができる。


第4章 役   員

 第6条  本会に次の役員を置く。
 (1) 会長      1名  (2) 副会長   若干名   (3) 理事長   1名
 (4) 常任理事  若干名 (5) 理事    30名以内  (6) 監事     3名
    2  会長は、県体協会長が委嘱し、副会長・理事長・常任理事は、理事の互選とする。
    3  理事・監事は、総会で選任する。
    4  役員の任期は3年とする。ただし再任は妨げない。
 第7条  会長は、本会を代表し、業務を統括する。
    2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
    3  理事長は、日常の業務を掌理する。
    4  常任理事は、本会の業務を処理する。
    5  理事は、本会の業務を執行する。
    6  監事は、会務会計を監査する。


第5章 会   議

 第8条  本会の会議は、総会・理事会・常任理事会とする。ただし必要に応じ理事会の決議を経て委員会を置くことができる。
    2 総会は、会員を持って構成して年1回以上開催し、次の事項を審議する。
(1) 事業報告と決算   (2) 事業計画と予算   (3) 役員の選出
(4) 会則の改廃      (5) その他の重要事項
    3  理事会は、役員(監事を除く)をもって構成し、本会の運営に必要な事項を協議し執行する。
    4  常任理事会は、常任理事以上をもって構成し、本会の運営に必要な業務を処理する。
    5  本会の会議は、出席者をもって成立し、出席者の過半数で決議する。


第6章 会   計

 第9条  本会の会計は、会費・県体協繰出金・負担金・補助金その他の収入をもってあてる。
    2  本会の会計は、4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。


第7章 補   則

 第10条  本会の運営に必要な事項は別に定める。

 この規約は平成3年4月1日から施行する。
 この規約は平成4年3月5日から施行する。
 この規約は平成4年3月5日から施行する。
 この規約は平成10年3月14日から施行する。