財団法人宮城県体育協会専門委員会規程


(総 則)

 第1条  財団法人宮城体育協会(以下「本会」という。)寄附行為第31条に基づき、別表に掲げる 専門委員会を設ける。

(担務事項)
 第2条  各専門委員会の担務事項は、別表の担務区分欄に掲げる事項の内、会長又は理事会から諮問された事項及び当該専門委員会で特に必要と認めた事項とする。

(委 員)
 第3条  専門委員会には、それぞれ次の委員を置く。
   (1) 委員長       1名
   (2) 副委員長  1〜2名
   (3) 委  員    若干名
 第4条  寄附行為第31条第2項の定めにより会長が行う委員長の指名は、常務理事の内から行う。
    2  委員は、委員長が本会理事、本会加盟団体役員及び学識経験者の内から推挙する者を、理事会 に諮って、会長が指名(理事以外の者にあっては委嘱)する。
    3  委員長は、当該専門委員会の委員の内から副委員長を指名する(副委員長を2名指名しようとするときは、職務代位順位を併せて指定する。)ことができる。
    4  副委員長は、委員長の業務を補佐し代理する。

(任 期)
 第5条  委員の任期は、2年以内とし、特別に指定しない場合は、理事である専門委員会委員の理事の任期終了までとする。ただし、再任を妨げない。

(委員会)
 第6条  委員会は、委員長の要請により会長が招集し、委員長が座長となる。
    2  委員会の議事は、委員の合意により決定する。

(担当副会長)
 第7条  会長は、各専門委員会の運営を支援及び指導する為に各専門委員会ごとに、担当の副会長を指名することができる。

(班の設置)
 第8条  専門委員会の委員長は、特定の課題に対する詳細検討等を行う為、班を設置し班員となる委員を指名することができる。
    2  前項に定める班は、当該班設置の目的である課題の検討結果等を当該専門委員会の委員長に報告した時点で解散する。
    3  班の組織・運営については、その班ごとに委員長が定める。

(雑 則)
この規程は、平成11年1月11日から施行する。
  1 次の規程及び規則は、廃止する。
   (1) 総務・財務委員会規程
   (2) 財務委員会規程
   (3) 競技力向上・国民体育大会委員会規程
   (4) 第56回国民体育大会対策委員会規程
   (5) 県民スポーツ委員会規程
   (6) 生涯スポーツ委員会規程
   (7) 施設委員会規程
   (8) 指導者育成・スポーツ科学委員会規程
   (9) 宮城県体育協会競技力向上委員会国体対策委員会規程
   (10) 宮城県体育協会競技力向上委員会強化専門委員会規程
   (11) 県民体育大会検討委員会規則
  2   この規程は平成9年7月23日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
  3  この規程施行の際に、既に設置され、指名された専門委員会及び委員については、この規程によ り設置され、指名されたものとみなす。

 附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。

別 表
専門委員会名 担 務 区 分 備 考
総務・財務委員会 企画・庶務全般に関する事項
表彰に関する事項
予算・決算等財務一般に関する事項
各専門委員会の総括に関する事項
その他他の専門委員会に属さない事項
左の事項の

企画
調査
検討
研究
広報
事業の実施
事業の支援
原案作成
意見の取りまとめ
具申
答申

競技力向上委員会 競技力の向上に関する事項
通常国体に関する事項
指導者育成委員会 スポーツ指導者等の育成に関する事項
生涯スポーツ委員会 生涯スポーツの振興に関する事項
スポーツ科学委員会 スポーツに関する科学的研究に関する事項