財団法人宮城県体育協会表彰規程


(目 的)
 第1条  この規程は、財団法人宮城県体育協会寄附行為(以下「寄附行為」という。)第36条の規定に基づき財団法人宮城県体育協会(以下「本協会」という。)が行う表彰等に関する必要な事項を定めるものとする。

(表彰種別等)
 第2条  寄附行為第4条第(15)号に掲げる「スポーツに功労・勲功のあった個人、団体の表彰」については、次のとおりとする。
   (1)  本協会の事業発展に功労があった個人及び団体に体育功労章を贈る。
   (2)  本県のスポーツ向上に勲功のあった個人及び団体に体育勲功章を贈る。ただし、表彰対象の勲功が中学生以下の者のみの参加による大会の入賞に係る場合等にあっては、体育奨励賞として表彰する。
   (3)  国民体育大会で入賞した個人及び団体の内、(2)号に定める体育勲功章に該当しない者に表彰状を授与する。
   (4)  (1)号から(3)号までに掲げるほか、特に功労の著しい者、その他本県のスポーツの普及・振興に特に寄与した者について特別表彰することができる。
    2  前項に定める表彰に関する推薦基準は、別表に掲げるとおりとする。
 第3条  前条に掲げるほか、本協会の活動に寄与した個人及び団体に感謝状を贈ることができる。
    2  前項に定める感謝状の贈呈を速やかに行う必要がある場合には、会長の専決により行うことができる。

(委  任)
 第4条  この規程の施行について、必要な事項は、会長が別に定める。


 附  則
この規程は、平成4年4月7日から施行する。
この規程は、平成11年7月21日から施行する。