財団法人宮城県体育協会役員選任細則


(目 的)
 第1条  この細則は、寄附行為第18条の規定に基づき、役員選任に関する事項について定める。

(理事の人数)
 第2条  理事は、次の各号に掲げる者の中から、それぞれ各号に定める人数の範囲内で評議員会において選任する。
   (1)  加盟競技団体が推薦する者   12名
   (2)  加盟市町村体協が推薦する者   9名
   (3)  宮城県高体連が推薦する者    1名
   (4)  宮城県中体連が推薦する者    1名
   (5)  学識経験者              7名

(理事候補者の推薦)
 第3条  前条に掲げる理事候補者の推薦については、次の各号に定めるところによる。
   (1)  加盟競技団体が推薦する理事候補者は、別表1に掲げる加盟競技団体区分別にそれぞれその右欄に掲げる人数を推薦するものとする。
   (2)  加盟市町村体協が推薦する理事候補者は、別表2に掲げる加盟市町村体協区分別にそれぞれ1名を推薦するものとする。
   (3)  理事会は、第2条第5号に掲げる者について、そのうち次に掲げる者を推薦するものとする。
(イ) 県又は市町村を代表する者もしくは宮城県の経済団体等を代表する者
(ロ) 宮城県スポーツ議員連盟を代表する者
(ハ) 宮城県の少年スポーツ団体を代表する者
   (4)  会長は、理事会に諮り学識経験者を推薦することができる。

(監事の人数)
 第4条  監事は、次の各号に掲げる者の中からそれぞれ各号に定める人数の範囲内で評議員会において選任する。
   (1)  加盟競技団体が推薦する者          1名
   (2)  加盟市町村体協が推薦する者        1名
   (3)  理事に諮り会長が推薦する学識経験者   1名

(定年制)
 第5条  理事及び監事は、就任時においてその年齢70歳(以下「制限年齢」という。)未満でなければならない。
 ただし、学識経験理事については適用しない。
 第6条 この細則は、理事会の議決によって変更することができる。

 附 則
この規定は、平成4年12月25日から施行する。
 附 則
この規程は、平成5年3月26日から施行する。
 附 則
この規程は、平成9年4月16日から施行する。
 附 則
この規程は、平成11年1月11日から施行する。
 附 則
この規程は、平成13年3月27日から施行する。
 附 則
この規程は、平成17年12月20日から施行する。
 附 則
この規程は、平成18年3月3日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年9月14日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年12月21日から施行する。