財団法人宮城県体育協会賛助会員規程


(趣 旨)
 第1条  この規定は、寄附行為第36号の規定に基づき,財団法人宮城県体育協会(以下「本会」という。)の目的に賛同し,事業に必要な財源の充実に協力する賛助会員(以下「会員」という。)について必要な事項を定める。

(会 員)
 第2条  会員は,個人及び団体とし,入会申込書を本会に提出するものとする。
   2  会員には,次の特典を与えるものとする。
   (1)  5年継続会員に感謝状の贈呈
   (2)  本会の発行する情報誌等の提供
   (3)  スポーツ・レクリェーション活動へのあっせん
(4)  その他スポーツに関する情報の提供

(会員期間)
 第3条  会員の期間は、入会の日から本会の事業年度末までの一年以内とする。

(会 費)
 第4条  会員は,次に定める会費を毎年納入しなければならない。
   (1)  個人会員は,年額1口 5,000円(1口以上)
   (2)  団体会員は,年額1口10,000円(1口以上)

(表彰等)
 第5条  会員には,本会表彰規程に基づく表彰等を行うことができる。

(委 任)
 第6条  この規程に定めるもののほか必要な事項は、本会会長が別に定める。

 附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。

 附 則
この規則は、平成20年6月25日から施行する。