財団法人宮城県体育協会事務局規程

(平成8年4月1日 宮城県体育協会規程第2号)


(目 的)
 第1条 財団法人宮城県体育協会(以下「本会」という。)寄附行為第32条の規定に基づき、事務局に関する事項を定める。

(事務局の機構)
 第2条  事務局に次の課を置く。
   (1)  企画総務課
   (2)  事業課
   (3)  少年団課
 課に,課の事務を分掌させるため,別に定めるところにより必要な係りを置くことができる。

(事務分掌)
 第3条  前条に定める課の分掌事務は、次のとおりとする。
   企画総務課
   (1)  役員、名誉会長、顧問及び参与に関すること
   (2)  職員の身分、給与及び福利厚生に関すること
   (3)  寄附行為その他諸規程に関するこ
   (4)  理事会、評議員会、常務理事会及び他課に属さない会議に関すること
   (5)  文書の収受及び保存の総括に関すること
   (6)  本会印及び職印等の管理に関すること
   (7)  財産及び物品の取得、管理及び処分に関すること
   (8)  事業計画、事業報告、予算及び決算に関すること
   (9)  収入、支出及び金銭出納に関すること
   (10)  経理に関すること
   (11)  公益法人関係所手続きに関すること
   (12)  法人登記に関すること
   (13)  表彰に関すること
   (14)  訴訟に関すること
   (15)  北上川艇庫の維持管理に関すること
   (16)  総務・財務委員会に関すること
   (17)  経費節減対策及び自主財源確保対策に関すること
   (18)  その他,他課に属さない庶務に関すること
   事業課
   (1)  地域スポーツの振興に関すること
   (2)  県民体育大会に関すること
   (3)  東北総合体育大会に関すること
   (4)  国民体育大会に関すること
   (5)  競技力の向上及び各種競技大会に関すること
   (6)  加盟競技団体の育成強化及び連携に関すること
   (7)  市町村体協の育成強化及び連携に関すること
   (8)  スポーツ指導者の育成に関すること
   (9)  障害者スポーツの振興に関すること
   (10)  スポーツに関する調査研究に関すること
   (11)  関係機関及び団体等の連絡調整に関すること
   (12)  競技力向上委員会に関すること
   (13)  生涯スポーツ委員会に関すること
   (14)  指導者育成委員会に関すること
   (15)  スポーツ科学委員会に関すること
   (16)  その他スポーツの振興に関すること
   少年団課
   (1)  宮城県スポーツ少年団の代議員会,理事会及び専門委員会に関すること
   (2)  スポーツ少年団の育成に関すること
   (3)  スポーツ少年団の指導者,リーダー,母集団の育成及び研修に関すること
   (4)  スポーツ少年団の登録事務に関すること
   (5)  スポーツ少年団の表彰に関すること
   (6)  日本スポーツ少年団等関係団体との連携及び連絡調整に関すること
   (7)  宮城県スポーツ少年団の収入,支出及び金銭出納に関すること
   (8)  宮城県スポーツ少年団の経理に関すること
   (9)  その他スポーツ少年団に関すること
 2  事務の特命及び事務分担については,事務局長が別に定める。

(職制及び職務)
 第4条  事務局に次の表に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表に掲げるとおりとする。
職 務
事務局長 上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
事務局次長 上司の命を受け、事務局長の職務を補佐する。
課長 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
課長補佐 上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。
係長 上司の命を受け、係りの事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
主任主査 上司の命を受け、特定事項について調査、企画及び立案に参画し並びに特に命ぜられた事項を処理する。
主事 上司の命を受け、事務を掌る。
 2 事務局長及び事務局次長は、理事を兼ねることができる。

(嘱託員及び臨時職員の雇用)
 第5条   事務局に,嘱託員及び臨時職員を雇用することができる。

 附 則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
 附 則
この規程は、平成9年4月17日に施行し、平成9年4月1日から適用する。
 附 則
この規程は、平成9年9月18日に施行し、平成9年10月1日から適用する。
 附 則
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
 附 則
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
 附 則
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。