財団法人宮城県体育協会加盟団体規程 |
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| (平成8年4月1日 宮城県体育協会規程第1号) |
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| 第1条 | この規程は、財団法人宮城県体育協会(以下「本会」という。)寄附行為第5条の規定に基づき加盟団体に関する事項を定める。 |
| 第2条 | 加盟団体は、寄附行為第5条に規定する団体でなければならない。 |
| 第3条 | 寄附行為第5条の規定により、新たに本会の加盟団体になろうとする団体は、その代表者より次の書類を本会会長に提出し、本会理事会及び評議員会の承認を得なければならない。 |
| (1) | 加盟申請書(事務所所在地及び連絡先を明記のこと。) |
| (2) | 規約 |
| (3) | 所属団体及び支部組織一覧表 |
| (4) | 役員名簿(住所、職業、勤務先及び役職名を明記のこと。) |
| (5) | 前年度事業概況書、当該年度事業計画書及び予算書 |
| (6) | その他本会が必要と認めたもの |
| 2 | 加盟の承認を得た団体は、直ちに加盟金及び寄附行為第17条に規定する分担金を納入するとともに、寄附行為第18条に規定する評議員を選任し、その氏名、住所、生年月日、及び職業・勤務先を報告しなければならない。 |
| 3 | 前項に規定する加盟金の額は、理事会において定める。 |
| 第4条 | 加盟団体は、寄附行為第17条に規定する分担金を毎年4月末日までに納入しなければならない。 |
| 2 | 前項に規定する分担金の額は、別表のとおりとする。 |
| 第5条 | 加盟団体は、毎年度事業終了後2カ月以内に次の書類を作成し、本会に報告しなければならない。 |
| (1) | 当該年度の事業計画書及び歳入歳出予算書 |
| (2) | 前年度の事業報告書及び歳入歳出決算書 |
| (3) | 役員名簿 |
| (4) | その他本会が必要と認めたもの |
| 2 | 加盟団体は、評議員及び規約その他提出書類に変更があった場合、直ちにその旨を届けでなければならない。 |
附 則 |
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| この規程は、平成10年2月16日に施行し、平成10年度分から適用する。 | |
| 附 則 | |
| この規程は、平成11年12月16日に施行し、平成11年度分から適用する。 | |
| 附 則 | |
| この規程は、平成13年3月27日に施行し、平成13年度分から適用する。 | |
| 附 則 | |
| この規程は、平成15年3月14日から施行する。 | |
| 附 則 |
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| この規程は、平成16年4月1日から施行する。 |
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| 附 則 |
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| この規程は、平成18年4月1日から施行する。 |
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