財団法人宮城県体育協会加盟団体規程

(平成8年4月1日 宮城県体育協会規程第1号)
 第1条 この規程は、財団法人宮城県体育協会(以下「本会」という。)寄附行為第5条の規定に基づき加盟団体に関する事項を定める。
 第2条  加盟団体は、寄附行為第5条に規定する団体でなければならない。
 第3条  寄附行為第5条の規定により、新たに本会の加盟団体になろうとする団体は、その代表者より次の書類を本会会長に提出し、本会理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
   (1)  加盟申請書(事務所所在地及び連絡先を明記のこと。)
   (2)  規約
   (3)  所属団体及び支部組織一覧表
   (4)  役員名簿(住所、職業、勤務先及び役職名を明記のこと。)
   (5)  前年度事業概況書、当該年度事業計画書及び予算書
   (6)  その他本会が必要と認めたもの
    2  加盟の承認を得た団体は、直ちに加盟金及び寄附行為第17条に規定する分担金を納入するとともに、寄附行為第18条に規定する評議員を選任し、その氏名、住所、生年月日、及び職業・勤務先を報告しなければならない。
    3  前項に規定する加盟金の額は、理事会において定める。

 第4条  加盟団体は、寄附行為第17条に規定する分担金を毎年4月末日までに納入しなければならない。
    2  前項に規定する分担金の額は、別表のとおりとする。

 第5条  加盟団体は、毎年度事業終了後2カ月以内に次の書類を作成し、本会に報告しなければならない。
   (1)  当該年度の事業計画書及び歳入歳出予算書
   (2)  前年度の事業報告書及び歳入歳出決算書
   (3)  役員名簿
   (4)  その他本会が必要と認めたもの
    2  加盟団体は、評議員及び規約その他提出書類に変更があった場合、直ちにその旨を届けでなければならない。


 附 則
この規程は、平成10年2月16日に施行し、平成10年度分から適用する。
 附 則
この規程は、平成11年12月16日に施行し、平成11年度分から適用する。
 附 則
この規程は、平成13年3月27日に施行し、平成13年度分から適用する。
 附 則
この規程は、平成15年3月14日から施行する。
 附 則

 

この規程は、平成16年4月1日から施行する。
 附 則

 

この規程は、平成18年4月1日から施行する。