財団法人宮城県体育協会寄附行為

 

第1章  名    称

(名 称)
 第1条  この法人は、財団法人宮城県体育協会という。

 

第2章  事 務 所

(事務所)
 第2条  この法人は、事務所を仙台市青葉区本町三丁目7番2号に置く。

 

第3章  目   的

(目 的)
 第3条  この法人は、宮城県におけるスポーツを振興し県民の体力向上を図り、スポーツ精神を養うとともに体育関係諸団体相互の連携を図ることを目的とする。

 

第4章  事   業

(事 業)
 第4条  この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
   (1)  スポーツ振興に関する基本方針を確立すること。
   (2)  加盟団体の強化発展と相互の連絡融和を図ること。
   (3)  スポーツに関する諸団体との連絡を図ること。
   (4)  財団法人日本体育協会との連絡協調を図ること。
   (5)  選手の競技力の向上を図ること。
   (6)  県民体育大会を開催すること。
   (7)  国民体育大会地域大会及び県大会を開催すること。
   (8)  国民体育大会及び同地域大会へ宮城県を代表する競技者並びに役員を推薦すること。
   (9)

 スポーツの指導者及びスポーツクラブの育成並びにスポーツ教室等各種県民スポーツ振興事業を実施すること。

   (10)  スポーツに関する各種事業の実施又は後援すること。
   (11)  スポーツ少年団を育成すること。
   (12)  スポーツドクターを育成すること。
   (13)  スポーツについて行政の諮問に応じ、意見を述べ又はその施策に協力すること。
   (14)  体力向上に関する研究調査並びに競技者の健康管理を指導すること。
   (15)  スポーツに功労・勲功のあった個人、団体を表彰すること。
   (16)  スポーツに関する広報活動を行うこと。
   (17)  スポーツ施設の研究調査をするとともにスポーツ施設管理及び整備拡充の促進を図ること。
   (18)  財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者を育成すること。
   (19)  全国スポーツ・レクリエーション祭に関すること。
   (20)  体育施設の管理運営の受託に関すること。
   (21)  その他この法人の目的達成に必要な事業を行うこと。

 

第5章  加盟団体

(加盟団体)
 第5条  この法人は、次の各号の一に該当するものを加盟団体とする。
   (1)

 県内におけるスポーツを各競技別に統括するスポーツ団体であって、この法人に加盟したもの(以下「加盟競技団体」という。)

   (2)

 各市町村におけるスポーツを総合的に統括する市町村体育協会であって、この法人に加盟したもの(以下「加盟市町村体協」という。)

   (3)

 県を単位とする高等学校体育団体であって、この法人に加盟したもの(以下「宮城県高体連」という。)

   (4)  県を単位とする中学校体育団体であって、この法人に加盟したもの(以下「宮城県中体連」という。)
    2

 前項各号の一に該当する団体は、理事及び評議員各々の現在数の3分の2以上の同意を得て加盟することができる。

(脱 退)
 第6条

 加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届けを提出し、理事及び評議員各々の現在数の過半数の同意を得なければならない。

    2

 加盟団体が第5条に掲げる資格を失ったとき、又はこの法人の加盟団体として不適当と認められるときは理事及び評議員各々の現在数の3分の2以上の同意を得てこれを退会させることができる。

 

第6章 資産及び会計

(資産の構成)
 第7条  この法人の資産は、次のとおりとする。
   (1)  財産目録記載の財産
   (2)  資産から生じる果実
   (3)  補助金及び加盟団体の分担金
   (4)  事業に伴う収入
   (5)  寄附金品
   (6)  その他の収入
(資産の種別)
 第8条  この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
    2  基本財産は、前条第1号の財産目録記載のうち基本財産の部に記載する資産及び理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産で構成する。
    3  運用財産は、基本財産以外の資産とする。
    4  寄附金品であって、寄附者の指定するものはその指定に従う。
(資産の管理)
 第9条  この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、又は定額郵便貯金とするか、若しくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として会長が保管する。
(資産の処分)
 第10条 基本財産は、処分し、又は担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむをえない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ宮城県教育委員会の承認を受けてその一部に限り処分し、又は担保に供することができる。
(経費支弁)
 第11条 この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実及び事業に伴う収入その他の運用財産をもって支弁する。
(事業年度)
 第12条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
 第13条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始前に会長が編成し、理事会の議決を経て、宮城県教育委員会に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
    2  会長は、前項の事業計画及び収支予算を変更しようとするときは、あらかじめ評議員会の意見を聴し理事会の議決を得なければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
(事業報告及び収支決算)
 第14条  この法人の収支決算は、毎事業年度終了後2箇月以内に会長が作成し、財産目録(貸借対照表)及び事業報告並びに財産増減事由書とともに監事の意見を付け、理事会の承認を受けて宮城県教育委員会に報告しなければならない。
    2  この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金等)
 第15条 この法人が借入れしようとするときは、その事業年度の収支をもって償還する短期借入金を除き、理事会の3分の2以上の議決を経て、宮城県教育委員会に届け出なければならない。
    2  前項及び第10条ただし書きに該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。
(特別会計)
 第16条  この法人は、特別な事業に伴う会計について理事会の議決を経て、別に特別会計を設けることができる。
(分担金)
 第17条  加盟団体は、別に定める分担金を納入しなければならない。

 

第7章 役員及び評議員

(役員及び評議員の選任)
 第18条 この法人に次の役員及び評議員を置く。
理 事 20名以上30名以内(うち会長1名、副会長4名以内、専務理事1名及び常務理事5名以内)
監 事 3名
評議員 80名以上110名以内
    2  理事及び監事は、評議員会で選任する。
    3  会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選で決める。
    4  評議員は、各加盟団体から1名を推薦し理事会において選任する。
    5  前項の規定によって選任された評議員が理事又は監事に就任したときは、評議員の資格を失い、当該評議員を推薦した加盟団体は後任の評議員を推薦しなければならない。
    6  理事、監事及び評議員は相互にこれを兼ねることができない。
    7  理事に、異動のあったときは、2週間以内に登記し、登記簿謄本を添え遅滞なくその旨を宮城県教育委員会に届け出なければならない。
    8  監事に、異動のあったときは、遅滞なく宮城県教育委員会に届け出なければならない。
(役員の職務及び評議員の任務)
 第19条  会長は、この法人を代表し、業務を統括する。
    2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代理し、又はその職務を行う。
    3  専務理事は、理事会の議決に基づき、この法人の業務を掌理する。
    4  常務理事は、理事会の議決に基づき、この法人の業務を分掌し、処理する。
    5  理事は、理事会を構成して、この法人の業務の執行を決定する。
    6  監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
    7  評議員は、評議員会を構成し、この寄附行為に定める任務を行う。
(役員及び評議員の任期)
 第20条  役員及び評議員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
    2  補欠又は増員により選任された役員及び評議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
    3  役員及び評議員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務及び任務を行う。
(役員及び評議員の解任)
 第21条  役員及び評議員が次の各号の一に該当するときは、理事については、評議員会、評議員については、理事会において、構成員の現在数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
   (1)  心身の故障のため職務及び任務の執行に堪えないと認められるとき。
   (2)  職務上の義務違反その他役員及び評議員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
    2  前項の規定により役員及び評議員を解任しようとするときは、その役員及び評議員にあらかじめ通知するとともに当該役員及び評議員に解任の議決を行う理事会又は評議員会において弁明の機会を与えなければならない。
(役員に対する報酬等)
 第22条  役員には、報酬を支給しない。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
     2  役員には、費用弁償することができる。
     3  報酬の支給及び費用に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。

 

第8章 名誉会長・顧問及び参与

(名誉会長・顧問及び参与)
 第23条  この法人には、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
    2  名誉会長は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
    3  顧問は、この法人の会長又は、副会長であった者及びスポーツの功労者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
    4  参与は、この法人の理事、監事であった者及び特に理事会が推薦したものにつき会長が委嘱する。
    5  名誉会長は、評議員会に出席して意見を述べることができる。
    6  顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
    7  参与は、会長が必要と認める事項について、その諮問に応じ意見を述べることができる。

 

第9章 会     議

(会議の権能)
 第24条  理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要事項を議決する。
    2  評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事会の諮問に応じて必要な事項を審議するとともに、必要に応じてこの法人に関する重要事項に関し、理事会に建議することができる。
    3  理事会において、第10条、第13条第1項、第14条、第15条、第16条、第33条、第34条及び第35条に掲げる事項を議決する場合には、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(会議の開催等)
 第25条 理事会は、年2回以上会長が召集する。ただし、会長が必要と認めた場合、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の召集を請求されたときは、会長は、その請求のあった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
    2  理事会に付議する事項はあらかじめ各理事に通知しなければならない。ただし、会長が緊急の必要があると認めた事項は、この限りではない。
    3  理事会の議長は会長とする。
(会議の定足数)
 第26条 理事会は、理事現在数の過半数の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。
(会議の議決等)
 第27条  理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
    2  やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(準 用)
 第28条  前3条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において前条中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
    2  前項の規定にかかわらず、評議員会の議長は、出席した評議員の中から選任する。
(会議の議事録)
 第29条  理事会及び評議員会には、議事録を作成し、議長のほか出席者のうちから選任された議事録署名人2名以上が署名押印の上これを保存する。
   (1)  会議の日時及び場所
   (2)  構成員の現在数
   (3)  理事会にあたってはその理事会に出席した理事の氏名、評議員会にあっては、その評議員会に出席した評議員の数(書面表決者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
   (4)  議決事項
   (5)  議事の経過の概要及びその結果
   (6)  議事録署名人の選任に関する事項

 

第10章 宮城県スポーツ少年団及び宮城県スポーツ指導者協議会

(宮城県スポーツ少年団及び宮城県スポーツ指導者協議会)
 第30条 この法人に、宮城県スポーツ少年団(以下「少年団」という。)及び宮城県スポーツ指導者協議会(以下「指導者協議会」という。)を置く。
    2  少年団及び指導者協議会は、それぞれ第4条第11号及び同条第18号に関連する事業について、別に定めるところに従い、事業の決定及び実施の権限を有する。
    3  少年団及び指導者協議会の設置に関する必要な事項については、理事会の議決を経て別に定める。

 

第11章 委 員 会

(専門委員会)
 第31条  この法人に、必要に応じ理事会の議決を経て、専門委員会を置くことができる。
    2  専門委員会に、委員長を置き、会長の指名する理事がこれに当たる。
    3  専門委員会の名称、委員その他必要な事項は、別に定める。

 

第12章 事 務 局

(事務局)
 第32条  この法人の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長その他必要な職員を置く。
    2  事務局及び職員に関する事項は、理事会が別に定める。

 

第13章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
 第33条  この寄附行為は、理事会において理事の現在数の3分の2以上の同意を得、かつ宮城県教育委員会の認可を受けなければ変更することができない。
(解 散)
 第34条  この法人の解散は、理事会において理事の現在数の4分の3以上の同意を得、かつ宮城県教育委員会の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
 第35条  この法人の解散に伴う残余財産は、理事会において理事全員の同意を得、かつ宮城県教育委員会の許可を受けて、この法人の目的に類似の公益事業に寄附するものとする。

 

第14章 補   則

(委 任)
 第36条  この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。


附 則
 この寄附行為は平成4年4月7日から施行する。ただし、改正前の寄附行為により選任された役員及び評議員は、平成5年3月31日までその地位にあるものとする。
附 則
 この寄附行為は平成6年5月18日から施行する。
附 則
 この寄附行為は平成8年5月13日から施行する。
附 則
 この寄附行為は平成9年4月16日から施行する。
附 則
 この寄附行為は平成9年6月24日から施行する。
附 則
 この寄附行為は平成14年4月1日から施行する。
附 則
 この寄附行為は平成18年4月1日から施行する。