宮城県スポーツ少年団設置規程


 第1章  総則及び名称

 第1条  この規程は,財団法人宮城県体育協会寄附行為第30条の規定に基づいて設置された宮城県スポーツ少年団(以下「本団」という。)に関することを定める。
    2 宮城県スポーツ少年団(Miyagi junior sports association・略称M・J・S・A)は、市町村スポーツ少年団をもって構成し,これを代表する組織体とする。


 第2章  目的及び事業

 第2条  本団は,スポーツを通して青少年の心身の健全な育成に資することを目的とする。
 第3条  本団は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
   (1)  スポーツ少年団結成の促進と育成援助
   (2)  スポーツ少年団指導者及びリーダーの育成
   (3)  スポーツ少年団の全県的事業の実施
   (4)  体力テストの実施
   (5)  国内国外スポーツ少年団との交流
   (6)  スポーツ少年団の登録
   (7)  青少年スポーツに関する調査研究
   (8)  スポーツ環境の整備促進
   (9)  関係団体との提携
   (10)  個人及び団体の表彰
   (11)  その他目的達成に必要な事項


 第3章  登    録

 第4条  本団への登録は,市町村スポーツ少年団を経由して行う。
    2  前項の登録は,毎年度これを更新するものとする。
    3  登録の認定並びに取り消し,その他登録に関しては別に定める。


 第4章  役    員

 第5条  本団に,次の役員をおく。なお,役員の年齢は70歳以下とする。
 (1)本部長  1名   (2)副本部長  3名以内   (3)理事長  1名
 (4)副理事長 1名   (5)理事  30名以内     (6)監事   3名
 第6条  本部長,副本部長は,理事をもって構成する選考委員会で推薦し,理事会で承認する。
    2  選考委員会の規定は,別にさだめる。
    3  本部長は,本団を代表し,団務を統括する。
    4  副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故あるときは,その職務を代行する。
 第7条  理事長、副理事長は,本団理事会において理事の互選で選出する。
    2  理事長は,業務を処理する。
    3  副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故あるときは,その職務を代行する。
 第8条  本部長,副本部長,理事長,副理事長及び理事は,理事会を組織し,団務を執行する。
 第9条  理事会の構成は,次の通りとし36名以内とする。ただし,学識経験者については理事会で選考し,代議員会において承認を受け,本部長が委嘱する。
   (1)  代議員の代表者            8名以内
   (2)  本団指導者協議会の代表      3名以内
   (3)  宮城県体育協会理事会の代表   2名以内
   (4)  関係官庁、関係団体の代表      3名以内
   (5)  学識経験者               3名以内
   (6)  種目別協議会の代表者       13名以内
   (7)  女性指導者の代表           3名以内
   (8)  リーダー会の代表            1名以内
 第10条  監事は,代議員会において選出し,会計を監査する。
 第11条  本団に,顧問,参与を置くことができる。顧問,参与は,スポーツ少年団理事会の推薦に基づき本部長が委嘱し,会議に出席して意見を述べることができる。
 第12条  役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。


 第5章  会    議

 第13条  代議員会は,毎年2回以上本部長がこれを招集する。
    2  代議員は,市町村スポーツ少年団の代表者各1名とし,代議員会を構成する。
    3  代議員会の議長は,その代議員会において出席した代議員の中から選任する。
 第14条 代議員会は,決議機関であり,次の事項を審議決定する。ただし,決定事項については、(財)宮城県体育協会理事会に報告するものとする。
(1) 事業に関する事項       (2) 予算及び決算
(3) 役員の選出に関する事項   (4) 規程の改廃に関する事項
(5) その他の重要事項
 第15条  代議員会の議決は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
 第16条  理事会は,本部長がこれを招集し議長となり,業務の企画運営にあたる。


 第6章  専門委員会

 第17条  本団には,理事会の議を経て,専門委員会を置くことができる。
    2  専門委員会の組織及び運営に関する規程は,別に定める。


 第7章  地区連絡協議会

 第18条  本団に,理事会の議を経て,地区連絡協議会を置く。その区分は次の通りとする。
   (1)  仙台市スポーツ少年団(全市)
   (2)  大河原地区スポーツ少年団連絡協議会
 (白石市,角田市,大河原町,柴田町,村田町,川崎町,丸森町,蔵王町,七ケ宿町)
   (3)  仙台地区スポーツ少年団連絡協議会
 (塩釜市,名取市,岩沼市,多賀城市,亘理町,山元町,松島町,七ケ浜町,利府町,大和町大郷町,富谷町,大衡村)
   (4) 大崎地区スポーツ少年団連絡協議会
 (古川市,加美町,松山町,三本木町,鹿島台町,岩出山町,鳴子町,涌谷町,田尻町,小牛田町,南郷町,色麻町)
   (5)  栗原地区スポーツ少年団連絡協議会
 (築館町,若柳町,栗駒町,高清水町、瀬峰町,一迫町,鶯沢町,金成町,志波姫町,花山村)
   (6)  登米地区スポーツ少年団連絡協議会
 (迫町,登米町,東和町,中田町,豊里町,米山町,石越町,南方町)
   (7)  気仙沼・本吉地区スポーツ少年団連絡協議会
 (気仙沼市,志津川町,津山町,本吉町,唐桑町,歌津町)
   (8)  石巻地区スポーツ少年団連絡協議会
 (石巻市,河北町,矢本町,雄勝町,鳴瀬町,河南町,桃生町,北上町,女川町,牡鹿町)
    2  地区連絡協議会に関する規程は,別に定める。


 第8章  種目別協議会

 第19条  本団に,理事会の議を経て,種目別協議会を置くことができる。
    2  種目別協議会に関する規程は,別に定める。


 第9章  指導者協議会

 第20条  本団に,指導者の資質,指導力の向上のため指導者協議会を置く。
    2  指導者協議会については,理事会の議決を経て,別に定める。


 第11章  会    計

 第23条  本団の事務は,財団法人宮城県体育協会事務局において処理する。

附 則
この規程は,昭和61年5月8日より施行し,昭和61年4月1日から適用する。
 第2条  この規程は,昭和63年5月11日改正し,昭和63年4月1日から適用する。
 第3条 この規程は,平成6年3月5日改正し,平成6年3月5日から適用する。
 第4条

この規程は,平成7年5月11日改正し,平成7年4月1日から適用する。

 第5条

この規程は,平成10年5月13日改正し,平成10年4月1日から適用する。

 第6条

この規程は,平成15年5月14日改正し,平成15年4月1日から適用する。ただし,第21条の改正規定については,平成16年4月1日から施行する。


 昭和56年5月15日 制定