宮城県スポーツ少年団設置規程 |
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| 第1条 | この規程は,財団法人宮城県体育協会寄附行為第30条の規定に基づいて設置された宮城県スポーツ少年団(以下「本団」という。)に関することを定める。 |
| 2 | 宮城県スポーツ少年団(Miyagi junior sports association・略称M・J・S・A)は、市町村スポーツ少年団をもって構成し,これを代表する組織体とする。 |
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| 第2条 | 本団は,スポーツを通して青少年の心身の健全な育成に資することを目的とする。 |
| 第3条 | 本団は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
| (1) | スポーツ少年団結成の促進と育成援助 |
| (2) | スポーツ少年団指導者及びリーダーの育成 |
| (3) | スポーツ少年団の全県的事業の実施 |
| (4) | 体力テストの実施 |
| (5) | 国内国外スポーツ少年団との交流 |
| (6) | スポーツ少年団の登録 |
| (7) | 青少年スポーツに関する調査研究 |
| (8) | スポーツ環境の整備促進 |
| (9) | 関係団体との提携 |
| (10) | 個人及び団体の表彰 |
| (11) | その他目的達成に必要な事項 |
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| 第4条 | 本団への登録は,市町村スポーツ少年団を経由して行う。 |
| 2 | 前項の登録は,毎年度これを更新するものとする。 |
| 3 | 登録の認定並びに取り消し,その他登録に関しては別に定める。 |
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| 第5条 | 本団に,次の役員をおく。なお,役員の年齢は70歳以下とする。 |
| (1)本部長 1名 (2)副本部長 3名以内 (3)理事長 1名 | |
| (4)副理事長 1名 (5)理事 30名以内 (6)監事 3名 | |
| 第6条 | 本部長,副本部長は,理事をもって構成する選考委員会で推薦し,理事会で承認する。 |
| 2 | 選考委員会の規定は,別にさだめる。 |
| 3 | 本部長は,本団を代表し,団務を統括する。 |
| 4 | 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故あるときは,その職務を代行する。 |
| 第7条 | 理事長、副理事長は,本団理事会において理事の互選で選出する。 |
| 2 | 理事長は,業務を処理する。 |
| 3 | 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故あるときは,その職務を代行する。 |
| 第8条 | 本部長,副本部長,理事長,副理事長及び理事は,理事会を組織し,団務を執行する。 |
| 第9条 | 理事会の構成は,次の通りとし36名以内とする。ただし,学識経験者については理事会で選考し,代議員会において承認を受け,本部長が委嘱する。 |
| (1) | 代議員の代表者 8名以内 |
| (2) | 本団指導者協議会の代表 3名以内 |
| (3) | 宮城県体育協会理事会の代表 2名以内 |
| (4) | 関係官庁、関係団体の代表 3名以内 |
| (5) | 学識経験者 3名以内 |
| (6) | 種目別協議会の代表者 13名以内 |
| (7) | 女性指導者の代表 3名以内 |
| (8) | リーダー会の代表 1名以内 |
| 第10条 | 監事は,代議員会において選出し,会計を監査する。 |
| 第11条 | 本団に,顧問,参与を置くことができる。顧問,参与は,スポーツ少年団理事会の推薦に基づき本部長が委嘱し,会議に出席して意見を述べることができる。 |
| 第12条 | 役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
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| 第13条 | 代議員会は,毎年2回以上本部長がこれを招集する。 |
| 2 | 代議員は,市町村スポーツ少年団の代表者各1名とし,代議員会を構成する。 |
| 3 | 代議員会の議長は,その代議員会において出席した代議員の中から選任する。 |
| 第14条 | 代議員会は,決議機関であり,次の事項を審議決定する。ただし,決定事項については、(財)宮城県体育協会理事会に報告するものとする。 |
| (1) 事業に関する事項 (2) 予算及び決算 | |
| (3) 役員の選出に関する事項 (4) 規程の改廃に関する事項 | |
| (5) その他の重要事項 | |
| 第15条 | 代議員会の議決は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。 |
| 第16条 | 理事会は,本部長がこれを招集し議長となり,業務の企画運営にあたる。 |
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| 第17条 | 本団には,理事会の議を経て,専門委員会を置くことができる。 |
| 2 | 専門委員会の組織及び運営に関する規程は,別に定める。 |
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| 第18条 | 本団に,理事会の議を経て,地区連絡協議会を置く。その区分は次の通りとする。 |
| (1) | 仙台市スポーツ少年団(全市) |
| (2) | 大河原地区スポーツ少年団連絡協議会 |
| (白石市,角田市,大河原町,柴田町,村田町,川崎町,丸森町,蔵王町,七ケ宿町) | |
| (3) | 仙台地区スポーツ少年団連絡協議会 |
| (塩釜市,名取市,岩沼市,多賀城市,亘理町,山元町,松島町,七ケ浜町,利府町,大和町大郷町,富谷町,大衡村) | |
| (4) | 大崎地区スポーツ少年団連絡協議会 |
| (古川市,加美町,松山町,三本木町,鹿島台町,岩出山町,鳴子町,涌谷町,田尻町,小牛田町,南郷町,色麻町) |
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| (5) | 栗原地区スポーツ少年団連絡協議会 |
| (築館町,若柳町,栗駒町,高清水町、瀬峰町,一迫町,鶯沢町,金成町,志波姫町,花山村) | |
| (6) | 登米地区スポーツ少年団連絡協議会 |
| (迫町,登米町,東和町,中田町,豊里町,米山町,石越町,南方町) | |
| (7) | 気仙沼・本吉地区スポーツ少年団連絡協議会 |
| (気仙沼市,志津川町,津山町,本吉町,唐桑町,歌津町) | |
| (8) | 石巻地区スポーツ少年団連絡協議会 |
| (石巻市,河北町,矢本町,雄勝町,鳴瀬町,河南町,桃生町,北上町,女川町,牡鹿町) | |
| 2 | 地区連絡協議会に関する規程は,別に定める。 |
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| 第19条 | 本団に,理事会の議を経て,種目別協議会を置くことができる。 |
| 2 | 種目別協議会に関する規程は,別に定める。 |
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| 第20条 | 本団に,指導者の資質,指導力の向上のため指導者協議会を置く。 |
| 2 | 指導者協議会については,理事会の議決を経て,別に定める。 |
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| 第23条 | 本団の事務は,財団法人宮城県体育協会事務局において処理する。 |
附 則 |
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| この規程は,昭和61年5月8日より施行し,昭和61年4月1日から適用する。 | |
| 第2条 | この規程は,昭和63年5月11日改正し,昭和63年4月1日から適用する。 |
| 第3条 | この規程は,平成6年3月5日改正し,平成6年3月5日から適用する。 |
| 第4条 |
この規程は,平成7年5月11日改正し,平成7年4月1日から適用する。 |
| 第5条 |
この規程は,平成10年5月13日改正し,平成10年4月1日から適用する。 |
| 第6条 |
この規程は,平成15年5月14日改正し,平成15年4月1日から適用する。ただし,第21条の改正規定については,平成16年4月1日から施行する。 |
昭和56年5月15日 制定 |
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